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当店でのお買物(個人輸入と関税について)
当店でのお買物(個人輸入と関税について)
当店でのお買物(個人輸入と関税について)
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- 日本の皆様へ海外通販/個人輸入と関税についてのご案内 -
当店は米国カリフォルニア州から日本の皆様へ直接自動車部品の販売を行っております。
つまり24時間いつでもご自宅でくつろぎながら100%日本語で、北米市場でリリースされる新しいパーツ、
日本にはまだ入っていないパーツ、日本国内では非常に高価なパーツなどを卸業者や輸入業者など
利益が上乗せされて高価になりがちな中間業者を一切通さないフェアレートにてお買い求め頂けます。
当店でのショッピングは日本の法律では、日本在住のお客様が通信販売を利用して海外のショップから直接
商品を購入する「個人輸入」に当たると定められています。
では当店にご注文頂いた商品は最終的にどれ位の関税や消費税が加算されてしまうのでしょうか?
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自動車関連の輸入パーツ&輸入製品(工具類含む)は輸入関税が掛からない非課税品目です。
つまり自動車用パーツは関税が掛かりません、タダです。
しかしお支払い総額が1万円を超える個人輸入には通関消費税という消費税が課税されます。
また例えば同一のヘッドライト20台分など、明らかに本人が使用する為ではなく「転売目的」と判断される場合や、自動車関連であっても例外的に課税対象となる製品(本皮製シートカバー単体や洋服類など)は税関の判断によっては下記の手続き、又は関税が必要になる場合もございます。
この輸入消費税/関税は法律によって「貨物を輸入する者」つまり日本に居住する購入者に支払い義務があると定められています。 つまりこれは日本政府(財務省税関)が個人輸入を行う皆様に対して課税する税金です。
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日本通運にて発送
メールプラス便又はeペリカン便でお届けした場合 |
| 税関取扱い種別: 国際宅配便 |
お支払い総額の6割相当の金額に対してのみ消費税5%が必要となります。
商品受け取りの際に日通ペリカン便配達員へ直接お支払い下さい。
お手続きはこれだけで全て完了です。
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簡単計算:(商品総額×0.6)×5% =輸入消費税
例:商品総額が100,000円の場合
(100,000×0.6)×5% =輸入消費税3,000円
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米国郵便/USPSにて発送
EMI又はPMIでお届けした場合 |
| 税関取扱い種別: 国際郵便物 |
お支払い総額1万円を超える商品の場合は総額の6割相当金額にのみ消費税5%が必要となります。
商品受け取りの際に郵便局員へ直接お支払い下さい。
高額な商品をご注文頂き、輸入消費税額が1万円以上30万円以下(注2)になる場合、商品と共に税関より「国際郵便物課税通知書」及び「納付書」がお届け配されます。
この場合は納付書記載の納付期限までに指定の方法(振込み/送金等)で納付すれば完了です。
また税関が課税/無税を判断できない場合(注1)は税関から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られてくる場合もあります。
この場合はハガキに記載された電話番号に電話するか、もしくは税関に出向く必要があります。
税関では荷受人(お客様)に確認した内容と実際の商品を照らし合わせ、商品の用途や商品価格などを確認した上で課税/非課税が判断されます。
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簡単計算:(商品総額×0.6)×5% =輸入消費税
例:商品総額が30,000円の場合
(30,000×0.6)×5% =輸入消費税900円
国際郵便小包の場合、商品総額1万6千円以下の ご注文は消費税も免除となります。 |
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| 注1: |
税関の検査員(通関士)は車の専門家ではありませんので、商品が何に使用される物なのか理解されない場合があります。 |
| 注2: |
商品購入金額ではありません。 |
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